2016-04-21 第190回国会 参議院 法務委員会 第9号
これに対しましては、何ら関連性もない場合にも合意することができるとすると、例えば、検察官が勾留中の被疑者との間で合意をして留置場の同房者から犯行告白を聞いた旨の供述を得るといったようなことも可能となっていわゆる巻き込みの危険が高くなるのではないか、こういった懸念が示されていたところでございます。
これに対しましては、何ら関連性もない場合にも合意することができるとすると、例えば、検察官が勾留中の被疑者との間で合意をして留置場の同房者から犯行告白を聞いた旨の供述を得るといったようなことも可能となっていわゆる巻き込みの危険が高くなるのではないか、こういった懸念が示されていたところでございます。
代用監獄で警察の留置の下に置かれたときに、例えば北九州の引野口事件という冤罪事件がありますが、留置場の中で密告者となった同房者からも働きかけられる、その同房者を警察が取調べをして供述調書を作っていくというみたいな汚いことも行われる。そんなことも含めて身柄がずっと拘束され続けるわけですね、支配され続ける、二十四時間丸ごと、それがいつまで続くか分からないと。
米国においては、誤判事例の中に、司法取引に基づき犯行告白を聞いた旨の供述を同房者から得た事例が存在することや、司法取引の事実が陪審に開示されていないという問題があることなどを指摘する民間団体の報告があるものと承知しています。
もっとも、これに対しましては、両犯罪の間に何らの関連性もない場合にも合意をすることができるとすると、例えば、検察官が勾留中の被疑者との間で合意をして、留置場の同房者から犯行告白を聞いた旨の供述を得ることも可能となり、いわゆる巻き込みの危険が高くなるのではないか、こういった懸念が示されていたところでございます。
○林政府参考人 単なる同房者にすぎない場合のように、一般に被疑者、被告人と他人との間に何らの関係もない場合には、被疑者、被告人が当該他人の事件について捜査機関に提供できるような情報を持っていないことが多く、仮に何らかの情報を持っていたとしましても、断片的で簡潔なものにとどまるのが通常であると考えられます。
○山尾委員 そうしますと、先ほどと重なりますけれども、同房者による犯行告白など、関連性が全くないような事件については、事実上、この司法取引の対象とはなりがたいというふうに私自身は解釈をして提案させていただいておりますが、その点についても、局長、同じ認識でよろしいでしょうか。
○川出参考人 先ほど御紹介があったイノセンスプロジェクトで、情報提供者の誤った供述で冤罪が生じているということだったんですが、そこでも御紹介があったように、そこで言われている情報提供者というのは、ジェイルの同房者でしたか、要するに、日本であれば拘置所とか留置場に一緒にいる人が、全く無関係の他人が自白に当たるような供述を聞いて、それをもとにして有罪判決が下される、そういう例なわけですね。
引野口事件の例でいきますと、確かに、同房者Mの供述だけではなくて、この人の供述は信用できるのかという観点から、Mの供述、右首を刺したという供述がありました、それに基づき、右の総頸動脈を実際に、ホルマリン固定されているものを調べているんですよね。確かに傷がある、それは秘密の暴露だとやっているわけですよ。
しかし、この司法取引制度に関して申しますと、捜査官が自白を得られないから、例えば、かわりに同房者に自白を得てこいという話ですよね。これはおかしくないですか。ジェイルで、同じ拘置所にいる人から犯行告白を聞いたという者を頼りにするとか、捜査官が自白を得られないから、かわりにそれをする。 やはり供述依存。話は自白なわけですよ、同じ。俺がやったという告白なわけですよね。
この法務委員会でも、ありもしなかった事実がさもあったかのように自白によって収れんをしていったという志布志事件の問題や、代用監獄を濫用して同房者への犯行告白を勝ち取るという違法な捜査手法が行われた北九州の引野口事件といった件を取り上げて議論もしてきたわけです。
にもかかわらず、本件のような捜査手法を選択し、被告人の犯行告白を獲得して、同房者供述によってそれを立証しようという捜査機関に対して、将来における適正手続確保の見地からして相当でないと断罪しているわけです。 私どもの憲法三十一条は適正手続、デュープロセスを保障しているわけですよね。
判決を私なりに要約をいたしますと、判決は、捜査機関は、同房者を通じて捜査情報を得る目的で意図的に被告人と同房者を同房状態にしたのであり、代用監獄への身柄拘束を捜査に利用したとのそしりを免れないとした上で、本来、取調べと区別されるべき房内での身柄留置が犯罪捜査のために濫用されたこと、それは被告人の供述拒否権、黙秘権への配慮に欠けること。
○政府参考人(米田壯君) 確かに、そのような御指摘の判決がありまして、特に判決の中では、捜査情報を得る目的で意図的に同房にしたのではないかと、それから同房者を介して取調べを受けさせられていたのと同様の状態にあったというようなことが指摘をされておるわけでございます。もちろん、同房者にそういう事情聴取をすることそのものは、その判決の中でも認めておられるところであります。
そうしますと、それを差し押さえて取り上げる、あるいは同房者から様々聞き取りをして、房の中で、代用監獄の中で被告人がどんなことをしゃべっているかということを全部調書に取って、そしてそれを証人申請すると。これは、正に違法な方法での証拠の収集以外の何物でもない。 さらに、弁護人の弁護権の侵害の問題についても、先ほど来、話がいろいろ出ました。こういう問題がたくさん出ているわけですよね。
また、深夜に及ぶ取り調べや雑居房の同房者を利用した自白誘導などを防止するために、留置と捜査部門の権限配分の徹底を求めますが、この点もあわせて答弁をお願いします。 そして、少なくとも、重罪事件、否認事件、女性、少年などの被疑者は、昨日の裁判で判断が分かれた少年事件の例にもあるように、捜査段階での自白強要、誘導の危険が通常よりも高まります。
そういう状態でも同房者同士がもめたりしない人がそういうところに入れられることになるわけです。つまり、まじめでおとなしい人ほど割を食う、こういう状況になっているわけです。当然、そういう中では受刑者のストレスも高まっているようです。 そんな状況でも、受刑者の増加に見合うほど職員の数はふえていないようです。当然、仕事は多くなり、当直明けでもすぐに帰れないというようなことを聞きました。
そのほか、同房者による傷害致死事件であることが確定している案件一件、名古屋刑務所事件二件を除く、残り十五件につきましては、今後、さらに調査を継続する必要のあるものと判断いたしました。
○樋渡政府参考人 ノートに同房者、受刑者の名前や看守の名前を記載していたということが規律違反で問われたものでございます。
○政府委員(石山陽君) その点につきましては、前回、前々回等もまとめてお答えをいたしましたので、個々の事象について具体的にこれ一つだけでということではなくて、被収容者の当時のいわゆる収容施策内におきます日常の生活行動、それから総合して私どもとしては当分の間これはほかの同房者たちと一緒に行動させておいて差し支えがないかどうかということを総合的に判断していったわけでございます。
それからもう一つ、その処遇に付したということの理由で、この間お答え、御説明をいただいたんですけれども、要するに死亡事件の後で刑務所内に非常に不安があった、その最中にこのA氏ならA氏という方が同房者の人だとか工場内の仲間なんかにいろいろしゃべったりして、余計その不安が盛り立てられては秩序が乱れて困る、それでやむなく独居ということにしたのだという御説明をいただいたんですね。
今委員御指摘のような事情というのは、その間においてそういうことがあっては困るという私どもの所内の規律秩序維持あるいは管理運営上の問題点から、このままほっておきますると、本人がいわゆる一般被収容者に対しまして、例えば雑居にあったとするなら雑居の同房者、工場に出役するとすれば工場の出役者間に対監獄闘争の呼びかけをなされては非常に困るというような観点から、私どもでは昨年の八月二十日に、昼夜独居拘禁処遇といいまして
それから現実に保護房と申しまして、行刑施設等の場合に、大声を発していわば同房者の制止も聞かず職員の制止も聞かず、そして自傷他害のおそれがあるというような者につきまして保護房に入れる場合がございます。
まず、六月七日に起きました第一例の急死された受刑者は二十六歳でありますが、午前四時半ごろに房内で突然うなり声を上げて、様子がおかしいという同房者の通報によりまして、直ちに救急車によりまして外部の病院に移送をいたしまして、外部病院で手当てを受けさせましたが、そのかいなく午前五時半ごろ死亡した、これが第一例でございます。
まず最初は、年齢二十六歳の男性でございますが、六月七日の明け方四時半ごろということでありますが、雑居房に入っておりましたこの収容者が突然うなり声を上げたということがありましたので、同房者が騒ぎ出して、それを知りました担当看守から報告が参りまして至急手当てをいたしましたが、症状がおかしいということでありましたので、救急車で部外移送いたしまして、病院に収容いたしまして手当てをいたしました。
多少細かく申し上げますと、まず急死者でございますが、最初は三月九日の午後七時ごろ、雑居房といいまして数名の収容者が一緒に入っておるところでございますが、ここにおりましたある収容者、受刑者が突然苦しみ出しまして、吐き気を催し嘔吐を繰り返すという状況になりましたので、同房者の通報によって医務課職員が駆けつけて人工呼吸、心臓のマッサージ等をいたしますとともに医師の来診を求めたわけでございますが、医師が到着
手紙の内容によりますと、何か同房者から勧められたというようなことが一部入っているようでございますけれども、その手紙を受けて三月十八日に弁護士さんが面会に来ておられます。
同房者が数名いたようでございますが、発作等起こった場合に備えまして雑居房に入れたわけでございます。その後数回発作を起こしておりますが、そのつど医療措置によりましてなおってきております。 事件の当日は、午前中でございますか、本人が体操をやっておりまして、普通に参加して普通であった。
それは、看守に対する申し出を、雑居房ですから同房者が申し出た経過の、そのなくなる直前の状況、その日の状況が少し違うようでありますが、問題なのは、ただその薬が切れてなくなっているとか、お医者さんというのも——当直医がいるわけじゃないんでしょう。ここは医者はどういうことになっていますか、この岡山刑務所は。